よくあるご質問
厚生年金基金では、資産にかなりの不足金が生じ特別掛金が発生しましたが、この基金も同じように不足金が発生して、事業主が負担するのですか?
当基金は、確定給付なので、資産に不足金が生じた場合、特別掛金等をいただくことがあります。
しかしながら、厚生年金基金とは大きな違いがあります。
①厚生年金基金の資産増減を判断するには、国の運用に対して厚生年金基金で運用した利回りが勝ったか負けたかになります。
そのため市場が好景気でありましても、仮に国が、20.5%で運用したなら基金は20.6%であれば国の利回りに勝っているので、資産が増額したこととなります。
逆に厚生年金基金が20.4%では負けたことになり、資産が不足していることになります。
*近年は、5.5%の利回りを出す出さないでの比較ではありません。
②厚生年金基金と違い当基金は、終身年金ではありません。
加入期間(勤続年数)20年以上の方は、10年または20年の年金受取りを選択し受給します。それ以外の方は、厚生年金基金同様一時金受取となります。
③滞納された場合脱退をお願いしております。
当基金の掛金が2か月以上滞納した場合、脱退をお願いしております。
当基金は、厚生年金基金のように厚生年金とは連動していませんので、厚生年金に入っているから辞められないというような縛りはありません。
残る事業所に迷惑をかけないように、脱退していただきます。
④ANT企業年金基金は、終身年金ではなく10年または20年の有期年金です。
そのため、厚生年金基金のように、平均寿命が延びても、基金独自で給付を負担するようなリスクはありません。
予定利回り年2%と書いてありますが、そんなにいい利回りが出せるのですか?
当基金では、運用リスクを少なくする運用をしています。
資産の構成割合は、必要があれば委員会等で検討し代議員会に諮り変更をしていきます。
設立時の平成21年度から平成27年度の平均利回りは、4.6%です。
設立時から2%割れた年度は2年ありますが、それ以外の年度は上回っております。
厚生年金基金のように国と利回りを競いませんので、当基金内で定めた運用に平均して達していれば資産に大きな影響はありません。
あれだけ厚生年金基金で給付に係る掛金が足りなかったのに、何でこの年金が大丈夫といえるのか。同じ年金なのにおかしいと思います。
厚生年金基金は、国の厚生年金の報酬比例部分を代行して加算部分と一緒に運用をしていきます。
Q1でも説明したとおり基金の運用利回りと国の運用利回りとの比較があります。
またいただく掛金も国より定められた掛金をいただきますが、実際の給付をするにはかなり足りないため、リスクの高い運用をする必要がありました。
当基金の場合は、基本的にまずいただく掛金は給付額の7割から8割になります。
それに利息として2%付与するという考え方なので、厚生年金基金のように大きなリスクを負う事はないと考えております。
それに、年金受け取りの場合10年または20年の有期年金としております。
厚生年金基金のように、終身年金ではありませんので、平均寿命が延びていっても基金が独自で給付する期間がありませんので、大きな負担が生じるリスクは少ないと思います。
ANTには、「標準型」と「基準給与型」があるけど何が違うのですか?
「標準報酬型」は、主に厚生年金基金の加算をイメージし作ったプランです。
毎月の掛金は、標準報酬月額を用い計算をします。
厚生年金基金が解散し、後継制度を検討される事業所で、既に退職金制度は導入しているが、厚生年金基金の加算部分は従来より退職金としていないので、従業員のために何か似たような制度がないかを検討されている企業向けに作った制度です。
「基準給与型」は、退職金という考え方を主流にしています。
各企業ごとに自由に積立額を決めていくことができる制度です。
「基準給与型」の掛金は、途中で変更ができますか?
変更はできます。
但し、各階層ごとの積立額で給付減額にならないかを判定しますので、変更をされる場合は、当基金へ事前にご相談ください。
「標準報酬型」、「基準給与型」両方に加入することはできますか?
両方に加入することができます。
その場合、「基準給与型」の事務費を、通常の半額とさせていただきます。
滞納している事業所はどうなるの?
厚生年金基金のように、国の年金記録と連動が無いので、2か月以上滞納された事業所がある場合、基本的には当基金より脱退をお願いすることとなります。
当基金では、いただいた掛金に対し2%の利息を付けて支払うこととしています。
また、加入している事業所様にご迷惑をおかけするようなことが無いよう事務局でも努力をさせていただきます。
事業所が脱退したいと言ったら辞めさせてもらえますか?
脱退されることは止められませんので、やむないかと思います。
但し、当基金の資産に不足が生じている場合、不足金額をお支払いただくことと、脱退すると一時金、年金の支払が発生するので、既存の事業所様にご迷惑が掛からないよう、事務費掛金を負担していただくことになります。